2024年3月5日

【重要】「事務所を使用する権原に関する書面」添付書類の変更について(三重県より)

宅建業法に関する申請の添付書類について、下記の通り変更がありましたのでお知らせします。 令和6年4月1日以降提出分より、申請者自らが事務所(建物)を所有する場合、建物登記簿(登記情報サービスの印刷も可)又は固定資産税評価 ..

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