賃貸借編
借主の「原状回復義務」とは?
「原状回復」とは、退去の際に借主の故意・過失や通常の使用方法に反する使用など、借主の責任によって生じた住宅の損耗やキズ等を復旧することです。その復旧費用は、借主が負担するのが原則です。
ただし、借りていた物件を契約締結時とまったく同じ状態に回復するということではありません。経年変化及び通常の使用による損耗やキズ等の復旧については、貸主が行うのが原則です。その復旧費用は、貸主の負担となります。
東京都『賃貸住宅トラブル防止ガイドライン』について
最近、県内において賃貸借契約における原状回復のトラブルが多発している状況にあります。東京都においては、一般的な貸主と借主の費用負担を具体的に例示した図解と負担区分の一覧表(一般的表示)等を啓発資料として示してありますので、参考までに東京都の条例等を含めて紹介いたします。
■イラストで見る、貸主・借主の負担区分
東京都発行『賃貸住宅トラブル防止ガイドライン』より抜粋、掲載
※これは、貸主・借主の費用負担の考え方を示したものですが、これらの負担区分は一般的な例示であり、損耗等の程度によっては異なる場合があります。
※ここに掲載した負担区分は、東京都における賃貸住宅の一般的例示です。法的拘束力はありませんが、紛争防止のために参考になると思います。
※条例とガイドラインの内容は、東京都都市整備局ホームページに掲載されておりますので、ご覧ください。
仲介手数料は宅地建物取引業法で上限が決められており、
賃料の1ヶ月以内の額としています。
原則として、依頼者の一方につき賃料の1/2ヶ月分以下となります。
(貸主・借主各1/2ヶ月分ずつ以下)
ただし依頼者から媒介の依頼までに承諾を得ていれば、依頼者それぞれから
合計で1ヶ月分以下であれば受け取ることができます。(消費税は別途加算)