契約締結
クーリング・オフ制度とは、一定の期間内であれば消費者が業者に対して
一方的に申込の撤回や契約の解除ができる制度です。
売主が業者である場合でテント張り、仮設小屋での販売、押しかけ訪問販売など「事務所等」以外の場所で売買契約を結んだ場合。業者から書面によりクーリング・オフ制度について告げられたその日から8日以内に限り、「買受けの申込みの撤回等に関する告知書」を発信すれば無条件で契約の解除ができます。
●売物件の引渡しを受け、かつその代金を全部支払ってしまった場合
●次の場所で契約した場合
● 宅建業者の主たる事務所、従たる事務所
● 継続的に業務を行うことのできる施設を有する場所
● 10区画以上の一団の宅地か10戸以上の一団の建物の分譲を行う案内所
(ただしテント張り、仮設小屋であればクーリング・オフでやめられます)
● 買主がその自宅等で売買契約に関する説明を受けることを申出た場合のその場所