物件調査

■ 購入した後でトラブルが起きないように、必ず重要事項説明を受けよう

わかりにくい部分は必ず質問

売買契約を締結する前に、宅建業者は買主に対して、取引する物件と取引条件等について一定の重要な事項を記載した書面「重要事項説明書」を交付し、説明しなければならないことになっています。専門的でわかりにくい部分がありますが、そのつど質問して内容を理解してください。

「重要事項説明書」
売買・賃貸借契約前に、宅地建物取引士から一定の重要事項について記載した書面(重要事項説明書)により説明を受けてください。
*説明を受ける際は、必ず取引士証を確認してください。

〈主な内容〉

対象となる宅地または建物に
直接関係する事項

登記簿に記載されてる事項
都市計画、建築基準法等の概要
私道、供給施設、排水施設等

 
取引条件に関する事項

代金以外に授受される金額
契約の解除に関する事項
損害賠償額、違約金に関する事項

※その他取引に当たっての判断に影響を与える重要な事項