事前調査

■ 信頼できる宅建業者の選び方

1 宅建免許を確認する

不動産会社の広告に『会社名』『所在地』『TEL』『所属団体名』『免許番号』が記載されていますか?
宅建免許には、国土交通大臣免許と都道府県知事免許の2種類があります。
(2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合には大臣免許が必要です)
営業活動はどちらも全国で行えます。

2 役所で名簿を調べる

免許を交付した行政庁を訪ねると、「宅建業者名簿」が無料で閲覧できます。

3 業界団体に加盟しているかどうか

宅建業界団体に加盟しているかどうかも信用度を測る目安のひとつ。
広告に関しても、業界団体に加盟している不動産会社は「不動産の表示に関する公正競争規約」(表示規約)の自主規制を受けます。宅建協会では加盟時に資格審査を、加盟後は会員の資質向上とトラブルの未然防止を目的に研修会を年に数回開催しています。また、保証協会では「相談業務・苦情解決業務」を行っております。トラブルを未然に防いだり、早期解決にも欠かせない相談システムです。お気軽にご利用ください。
万が一、保証協会の会員がお客様と取引中に、財産権利害得喪の問題が起き、解決出来なかった場合で、なおかつ苦情内容が弁済業務の対象になると判断されたとき、保証協会が適切な処理をいたします。(最高1,000万円まで保証)

■ 業者法律上の義務

● 事務所の整備
宅建業者の標識、報酬額票などの掲示、従業者名簿を備えなければなりません。

● 正しい広告業務
  物件の情報収集の項目を参照してください。

● 媒介契約書の交付義務
  宅地・建物の媒介契約を締結したときは、所定の媒介契約書を作成して 依頼者にこれを交付しなければなりません。

● 重要事項説明書の交付と説明義務
  契約する前に取引士が取引士証を提示して、物件及び取引に関する重要な事項を記載した書面(重要事項説明書)を
  交付して説明しなければなりません。
 *説明を受ける際は、必ず取引士証を確認しましょう。

● 書面(契約書など)の交付
  取引が成立したら、業者は法律で定めた事項を記載した書面(通常は契約書)を作成して、交付しなければならなりません。

● 取引士証
  取引士は都道府県知事の発行「取引士証」を、取引の際に提示しなければなりません。
  取引士証の見本

● 従業者証明書
  従業者は宅建業者の発行する「従業者証明書」を携帯し、取引の関係者から請求があった時は、提示しなければなりません。
  従業者証明書の見本