購入・売却計画
売主は買主から代金を受け取らないと抵当権を抹消できません。それに対して買主も、代金を支払うためには住宅ローンを借りなければなりません。買主は、売主が抵当権を抹消してくれないと新たに抵当権を設定できないので、住宅ローンが借りられないということになります。
税制は、新年度ごとに変更されます。特に特例というのは期限付きのものが多く、ときには特例そのものが廃止されることもあります。住まいの購入・売却・買い替えをしようと思い立ったら、必ず専門家のアドバイスを受けてから実行に移しましょう。
今住んでいる住宅を売却して新たに住宅を購入する場合、新規物件を先に購入してしまうと手持ち物件が売れない時に非常に困ることになりますので、次のことに注意してください。
●今住んでいる住宅を先に売ってから、新たな物件を購入する。
●買い替え条項といわれる特約付の売買契約をする。
・・・新規物件の購入にあたり「手持ち物件の売却が平成○年○月○日までに、金○○万円以上で売却できなかった時、またはその売却代金が受領できなかった場合には、本契約は消滅する。」という特約を付けておくことが賢明です。
●業者に手持ち物件の下取りをしてもらうのもよい方法です。
その際は必ず契約書に下取り価格を明記しましょう。
※下取価格は、売却希望価格を大きく下回ることに注意!