2024年8月29日

【三重県・国土交通省】地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律による公有地の拡大の推進関する法律の一部改正について

生産緑地について生産緑地法第10条の規定に基づく市町村長への買取りの申出をした者は、同法第12条の規定に基づく買い取らない旨の通知があった日の翌日から1年間に限り、公拡法第4条第1項の規定基づく都道府県知事等への有償譲渡の届出が不要となります。